薬局の開設者及び医薬品卸売・店舗販売業の許可を受けた者は、薬事法施行規則の次の条文によって、医薬品の管理に関する帳簿(管理帳簿)を備えなければなりません。

  管理帳簿は、薬事法に基づいて管理者がその店舗をどのように管理しているかを示す大切な帳簿です。実地に管理している状況を毎日記録することによって、管理者(管理薬剤師)が努力している状況が、開設者、所属長に理解され、その役割の重要性を認識させることになります。
  また、薬事監視員による立入り検査があったときは、この帳簿を提示して指導を受けることができます。

  (社)東京薬事協会の発行している管理帳簿は、必要項目を要領よく編めたもので、一度ご使用になった方からは重宝に使用していると伺っております。
管理医療機器等販売・賃貸業の管理に関する帳簿も別売りしております。内容を充実し、増ページしました。そのため値上げさせていただきました。

  使い良い帳簿ですので是非この機会にご使用になるようお推めいたします。



[毒劇物貯蔵庫用シール]


 毒劇物貯蔵用シールは5種類(各2枚1組)あります。ご注文の際はご希望のシール名・組数を
 ご指定下さい。





薬事法施行規則の関連条文
(薬局の管理に関する帳簿)
第13条 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2項 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3項 薬局開設者は、第1項の帳簿を、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
(営業所の管理に関する帳簿)
第164条 高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
 3項 高度医療機器等の販売業者等は、第1項の帳簿を、最終の記載の日から6年間、保存しなければならない。

毒劇物取締法関連条文
(毒物または劇物の表示)
第12条  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
  の文字及び毒物については白色をもって「毒物」の文字、劇物については、白地に赤色をもって
  「劇物」の文字を表示しなければならない。
2  毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければならない。
    1  毒物又は劇物の名称
    2  毒物又は劇物の成分及びその含量
    3  厚生労働省で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤
    の名称
    4  毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陣列する場所に、「医薬
  用外」の文字及び毒物については、「毒物」劇物については「劇物」の文字を表示しなければな
  らない。
(罰則)
第24条  次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又は
  これを併科する。
2  第12条(第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表
  示をした者。