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管理帳簿・自己点検表・シール

管理帳簿

医療品の管理に関する帳簿(記帳義務)を頒布しています

※医薬品販売業管理帳簿、現在は改訂版第32版です。
※高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理帳簿、現在は改訂版第8版です。

医薬品販売業 管理帳簿
管理医療機器等販売・賃貸業 管理帳簿

  薬局の開設者及び医薬品卸売・店舗販売業の許可を受けた者は、薬機法施行規則の次の条文によって、医薬品の管理に関する帳簿(管理帳簿)を備えなければなりません。(則第142条で準用)

  管理帳簿は、薬機法に基づいて管理者がその店舗をどのように管理しているかを示す大切な帳簿です。実地に管理している状況を毎日記録することによっ て、管理者(管理薬剤師)が努力している状況が、開設者、所属長に理解され、その役割の重要性を認識させることになります。
また、薬事監視員による立入り検査があったときは、この帳簿を提示して指導を受けることができます。

  公益社団法人東京薬事協会の発行している管理帳簿は、必要項目を要領よく編めたもので、一度ご使用になった方からは重宝に使用していると伺っております。

「高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理に関する帳簿」も別売りしております。内容を充実しました。

  使い良い帳簿ですので是非この機会にご使用になるようお推めいたします。

自己点検表

自己点検表を当協会会員に無料で配布しています

  会員に卸売販売業者および毒劇物販売業者の「自己点検表」を配布しています。

  自己点検は平成19年3月30日付け薬食発第03310019号厚生労働省医薬食品局長「薬局・医薬品販売業等監視指導ガイドラインの一部改正につい て」により実施するものですが、東京薬事協会では会員に自己点検表を送付しています(年二回、上期・下期)。まだご使用になっていない会員は申し出てください。

  また、会員外の方には、有料(一部100円)でお分けいたします。
(卸売販売業者自己点検表と毒物劇物販売業者自己点検表の二種類があります。各一部100円です。
※なお、二種類の自己点検表は、医薬品販売業管理帳簿に印刷してあります。)

シール

  劇物・毒物・劇薬・毒薬・冷暗貯蔵庫の5種類(各2枚1組)シールがあります。5種類セットの販売ではありませんので、ご注文の際はご希望のシール名・組数をご指定下さい。
(各1枚のサイズは縦3㎝、横9㎝)

劇物/毒物/劇薬/毒薬/冷暗貯蔵庫用 各種シール

医薬品外 劇物 シール 医薬品外 毒物 シール 劇薬 シール 毒薬 シール 冷暗貯蔵庫 シール

申し込み方法

価 格(税込み価格)

PDF※管理帳簿価格改定のお知らせ(2024年5月1日より)

医薬品販売業 管理帳簿  【2024年5月1日より価格改定】

[薬事協会会員] 1冊 本体1,400円  (税込)1,540円       旧価格(税込)1,320円
[会員外購入者] 1冊 本体1,800円 (税込)1,980円        旧価格(税込)1,760円

高度管理医療機器等販売業・貸与業 管理帳簿 【2024年5月1日より価格改定】

[薬事協会会員] 1冊 本体1,400円  (税込)1,540円        旧価格(税込)1,320円
[会員外購入者] 1冊 本体1,800円  (税込)1,980円        旧価格(税込)1,760円

劇物/毒物/劇薬/毒薬/冷暗貯蔵庫用 各種シール

各種類:2枚1組  各100円


申し込み方法
[FAXでの申込みは] 03-3242-1994
帳簿はレターパック(~3部まで)又は宅急便(4部~)にて発送します。
お支払いは、同封の請求書にて郵便振込み又は銀行振込となります。

[記入事項]
1.会社名 2.所属名 3.担当者名 4.購入部数(毒劇物貯蔵用シールはご希望のシール名・各組数を別途、申請フォームの必要部数 欄にご記入下さい)5.郵便番号 6.現住所 7.電話番号 8.FAX番号

※当協会事務所でも現金払いで頒布しております。
 月曜日~金曜日(祝・祭日除く)10:00~16:00にお越しください。

薬事法施行規則の関連条文

(薬局の管理に関する帳簿)

第13条 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。(店舗販売業 則第142条で準用)

2項 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。

3項 薬局開設者は、第1項の帳簿を、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。

(営業所の管理に関する帳簿)

第164条 高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。

3項 高度医療機器等の販売業者等は、第1項の帳簿を、最終の記載の日から6年間保存しなければならない。

毒劇物取締法関連条文

(毒物または劇物の表示)

第12条  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」 の文字及び毒物については白色をもって「毒物」の文字、劇物については、白地に赤色をもって 「劇物」の文字を表示しなければならない。

2項 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければならない。

  1. 毒物又は劇物の名称
  2. 毒物又は劇物の成分及びその含量
  3. 厚生労働省で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
  4. 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

3項 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陣列する 場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

(罰則)

第24条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金 に処し、又はこれを併科する。

2項 第12条(第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は 虚偽の表示をした者。